地域・商業活性化の進め方


お店を活性化させるには

テレビ東京系の「愛の貧乏脱出大作戦」という番組をご存知でしょうか。お客様を呼べず、経営不振にあえいでいるお店が登場し、有名店で修行して生まれ変わる、という番組です。飲食店が多いので、「おいしい料理をマスターする」ことに主眼が置かれますが、それとともに店主の経営姿勢を正し、店舗の改装も行います。

お店を生まれ変わらせるには、「経営姿勢」「商品政策」「店舗施設」の改革が必要で、そこに「仕入れ・在庫管理」「顧客サービス」「従業員対策・人員配置」「財務管理」等が加わります。番組では前者3つを重視しているので、「そんな高級な材料を使って採算が取れるのだろうか」「それだけの手間を店主ひとりでかけ続けられるのだろうか」などと感じることもあります。つまり、本当の活性化は、すべての面でバランスがとれていなければなりません。

また、商店街全体の活性化となると、各店舗の活性化と、商店街施設の充実・チームワークの強化・共同事業の充実といった組織の活性化が必要です。この2つは車の両輪であり、どちらが不十分でもうまく動きません。

厳しい商業環境のなかで戦うことは、非常に過酷なことですが、第三者の意見を聞いてみることで活路が見出せることもあります。また利用できる制度が見つかるかも知れません。

私たちは、いろいろな視点からバランスの取れたアドバイスをさせていただきます。ぜひ一度、ご相談ください。




中小企業診断士とは

企業に対する経営コンサルティングを行うには、特に資格を要しませんが、国や自治体など公的機関の診断業務には、国家資格である「中小企業診断士」であることが求められます。

この資格を得るには、経営基本、労務、財務、販売等など8科目にわたる知識を問う1次試験と、国の経済施策の説明、ケーススタディにおける具体的な提案といった内容の2次試験に合格しなければなりません。さらに特徴的なのは、3次実習として、実際の企業を訪問して改善提案を行うことがあげられます。

つまり、中小企業診断士は、試験向けの知識だけでなく、実習を経験することで即戦力となる資格です。

当社には、この資格をもつ者が2名おります。診断士としての経験を生かし、商店・商店街のみなさまに的確なアドバイスをさせていただきます。





中心市街地活性化法

消費者ニーズの多様化・高級化により、旧来の「モノ」を売る商売からの変革が強く求められるようになり、また、車社会の進展により、自家用車による買物が一般化し、駐車場を十分に備えていることが商業地選びの条件となりました。商店街の対応が遅れる一方で、郊外型の大型店の出店が相次いだため、消費者の流れが一変、中心市街地からは活力が喪失し、いわゆる「空洞化」が問題になっています。

市町村の多くは、商店街や公共施設が立地している付近を「中心市街地=市町村の“顔”」と位置づけ、まちづくりを進めてきました。しかし、商店街の「空洞化」により、中心市街地の活気が失われ、市町村の「顔」と呼ぶには、不本意なまちなみになってしまっています。また、空洞化による商店数の減少は、お年寄りなど車をもたない人に不便を強いることになり、高齢化の進むなか、大きな社会問題となっています。

一方、大規模小売店の出店を抑制してきた、大規模小売店舗法が2000年に廃止されることになり、代わって大規模小売店立地法が施行されることになりました。新しい法律は、環境面での基準を満たせば、大規模小売店の出店に対し、売場面積や営業時間等の規制をしない、というものであるため、今後いっそう強力な店舗が出店することも予想されます。

そんななかで、その引き換えとも言うべき既存商店街を支援する「中心市街地活性化法」が関連法として制定されました。これは、市町村が中心になり、地域住民の理解と協力を得ながら、市街地の改善と商業の活性化を同時に進めるもので、基本的な考え方として、次のような4つの特徴があげられます。

  1. 市町村が中心となり、地域住民の理解と協力を得ながら活性化を推進する。
  2. 市街地の改善・整備と商業等の活性化を一体的に推進する。
  3. 個店や商店街に着目した点・線の取組みから、市街地全体を視野に入れた商業の活性化という面的な取組みへ転換する。
  4. TMO(タウン・マネージメント・オーガニゼーション=街づくり機関)を組織して、街づくりを運営・管理する。

※TMOについて
TMOとは、街づくりを運営・管理する機関で、さまざまな主体が参加するまちの運営を総合的に調整する役割をもちます。
TMOとなりうる機関としては、株主の2/3以上が中小小売業者であるなど一定の条件を満たす第3セクターや、商工会・商工会議所が想定されます。

支援の内容は、以下のそれぞれに対する補助金・融資・税制措置などです。

  1. 中心市街地への商業・サービス業の立地促進
  2. 中心市街地における創造性あふれる中小小売業の育成
  3. 都市型新事業の立地促進

この法律に基づき、各地で調査が開始されていますが、不況下にあって、中心市街地への商業施設の立地促進が困難であるなど、事業推進には大きな課題があります。

しかし、高齢社会に向かう中、身近に商業施設があること、地域と商店街に協力関係があることは強く望まれることであり、今後の動向が注目されています。





大規模小売店舗立地法

2000年5月に「大規模小売店における小売業の事業活動の調整に関する法律(通称:大店法)」が廃止され、新たに「大規模小売店舗立地法(以後、「大店立地法」と略す)」が施行されることになりました。

「大店法」は、1973年に制定され、中小小売業者の事業機会の確保による小売業の発達を目的に、売場面積が一定以上の大規模小売店が出店する際には、開業日、売場面積、閉店時間、休業日数について、地元商業者との調整を義務づけることで、結果として大型店の出店を規制してきました。

ところが、日米構造協議において、アメリカ企業にとって参入障壁となる「大店法」を廃止せよ、という圧力が強くなり、逐次緩和された後、WTO(世界貿易機構)からの勧告もあって、97年12月、ついに廃止を決定しました。廃止の背景には、経済大国といわれる我が国に保護政策はふさわしくないという議論もありました。

そこで新しく制定された「大店立地法」は、大型店の立地の是非を、騒音・ごみ・駐車場問題等、住民の生活環境を守るという観点から問うもので、これまでの「中小小売業者を守る」という経済的な観点から大きく方向転換されています。しかも「経済上の需要を勘案して小売業の事業活動の制限を行ってはならない」と明記され、例えば店舗がすでに飽和状態であることを理由に出店を許可しないといった決定はできません。

また、「大店立地法」の関連法案として、同時に「改正都市計画法」「中心市街地活性化法」が制定されました。

「改正都市計画法」は、「用途地域」「特別用途地区」のうち、「特別用途地区」の指定を、自治体で指定できるよう改めたものです。つまり、自治体の判断により「大型店の出店が不可能な地区」や「大型店の出店を促進する地区」などを定めて、出店を抑制あるいは促進することも理論上、可能となりました。

一方「中心市街地活性化法」は、空洞化の著しい中心商業地を、「まちづくり」という観点から、市町村が中心となり、地域住民の理解と協力を得ながら活性化していくもので、いずれも自治体の権限と責任が強化されています。

「大店立地法」の施行により、環境面での配慮が施され、周辺地域と共生する大型店が増加するのは好ましいという見解がある半面、無秩序な出店・撤退により、地域商業の健全な発展が阻害されるとともに、消費者の生活利便が不安定となり、地域の活力が喪失するケースも出てくるのではないかという懸念の声も聞かれ、今後の自治体の対応が注目されています。


【大店法と大店立地法の比較】

大規模小売店舗立地法

(通称)大 店 法
主な目的 地域の生活環境の保全 中小小売業の保護
運用主体 都道府県、政令指定都市 国、都道府県
審査が必要な店舗 店舗面積が1000uを超えるもの 店舗面積が1000u以上のもの
主な調整先 地域住民 商店街等の地元商業者
審査の内容 騒音、廃棄物処理、交通渋滞、交通安全、駐車、駐輪等についての問題がないかどうか 店舗面積、開店日、閉店時間、休業日数が適切かどうか





ホームに戻る
ホームに戻る

  • 商業活性化